親から投資用マンションを相続した場合、「売るべきか、持ち続けるべきか」の判断に迷う方が多くいます。相続不動産には固有の複雑な問題があり、一般的な不動産売却とは異なる注意点があります。
この記事では、相続した投資マンションの売却 vs 保有の損得計算と、売却を選ぶ場合の具体的な手順を解説します。
Contents
相続した投資マンション、売る?持つ?判断の基準
相続した投資マンションへの対処法は大きく3つです。
- ① そのまま賃貸に出して家賃収入を得る
- ② 売却して現金化する
- ③ 自分で住む
どれが最善かは、物件の立地・築年数・収益性・相続税の状況・相続人の数によって異なります。以下のチェックリストで判断の参考にしてください。
「売却」が有利なケース
- 物件が郊外・築古で空室リスクが高い
- 修繕積立金の不足・大規模修繕が近い
- 相続人が複数いて、不動産をめぐってトラブルになりそう
- 相続税の納税資金が不足している
- 遠方に住んでいて管理が難しい
- 現在の市場価格が高く、含み益が大きい
「保有継続」が有利なケース
- 都心・駅近で安定した家賃収入が見込める
- ローンが完済済みでキャッシュフローがプラス
- 相続税評価額の圧縮効果がある(路線価評価で相続税が低くなる)
- 数年後の再開発でさらなる資産価値上昇が見込まれる
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相続した投資マンションを売却する際の手順
STEP 1:相続登記を完了させる(2024年4月から義務化)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科される場合があります。売却する場合はまず相続登記を完了させることが前提です。司法書士に依頼すると5〜15万円程度が一般的です。
STEP 2:相続税申告との兼ね合いを確認する
相続税の申告期限は「相続を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。不動産を売却する場合、売却益(譲渡所得)に対しても別途所得税・住民税がかかります。ただし、相続から3年10ヶ月以内に売却すれば「相続税額の一部を取得費に加算」できる特例があり、税負担を軽減できます。
STEP 3:複数社に査定を依頼して市場価値を把握する
相続不動産の売却価格は、依頼する会社によって大きく異なります。最低でも3社以上に査定を依頼し、相場感を把握しましょう。査定は無料で受けられます。
STEP 4:売却方法を選ぶ(仲介 or 買取)
急いで現金化する必要がある(相続税の納税資金不足など)場合は買取、時間に余裕があり高値を目指す場合は仲介が適しています。「スマート仲介」のように囲い込みなしで平均成約日数33日を実現するサービスも選択肢の一つです。
相続不動産売却時の節税ポイント
相続した不動産を売却する際は、以下の税制優遇を活用しましょう。
- 相続税額の取得費加算の特例:相続から3年10ヶ月以内の売却で、相続税額の一部を取得費に算入でき、譲渡所得を圧縮できる
- 長期譲渡所得の優遇税率:所有期間5年超(被相続人の所有期間も通算)の場合、税率が約20%に低下
- 3,000万円特別控除:被相続人が居住していた家屋(空き家)の売却に対して適用可能なケースあり
まとめ
相続した投資マンションの売却 vs 保有の判断は、物件の収益性・立地・相続税の状況・相続人の数など複数の要素を総合的に判断する必要があります。
まずは現在の市場価値(売却査定)を把握することが、あらゆる判断の出発点です。査定は無料で複数社に依頼できます。相続登記・相続税申告との期限も意識しながら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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