不動産投資の確定申告で計上できる経費一覧【2026年版】サラリーマン大家が損しない全項目チェックリスト

「不動産投資で節税できると聞いたが、実際に何が経費として認められるの?」——多くの初心者投資家が抱える疑問です。経費を正しく計上することで、所得税・住民税を合法的に大幅に節税できます。この記事では、不動産投資の経費として認められる全項目を一覧表で解説します。

不動産投資の経費として認められる項目一覧

経費項目認められる範囲注意点
減価償却費全額建物部分のみ(土地は不可)。最大の節税ポイント
ローン利息(支払利子)利息部分のみ元本返済部分は経費不可
管理費・修繕積立金全額マンション管理組合への支払いは全額OK
管理委託手数料全額賃貸管理会社への支払いは全額OK
火災保険料・地震保険料全額(長期前払いは按分)居住用部分は不可
固定資産税・都市計画税全額年税額を経費計上可
広告費(入居者募集)全額仲介手数料・広告掲載費など
修繕費原状回復・小規模修繕は全額大規模修繕は資本的支出として別処理の場合あり
交通費(物件管理目的)実費物件視察・管理会社打合せ等の交通費
通信費・事務用品費按分不動産投資に使用した割合のみ
税理士・会計士報酬不動産所得に係る部分確定申告代行費用は経費OK
新聞・書籍・セミナー費不動産投資に関係するもの業務関連性が必要

最大の節税ポイント:減価償却費の仕組み

減価償却費は不動産投資で最も重要な節税手段です。実際に現金を支出しないのに経費として計上できるという特性があります。

建物の種類耐用年数償却率(定額法)
鉄筋コンクリート造(RC)47年0.022
鉄骨造(重量)34年0.030
木造22年0.046

例:建物価格2,000万円のRCマンション → 年間の減価償却費 = 2,000万円 × 0.022 = 44万円/年を経費計上可能

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経費にならない項目(よくある間違い)

  • ローンの元本返済部分:返済額全体ではなく利息部分のみ経費
  • 土地の購入費用・土地の減価償却:土地は時間が経っても価値が減らないため減価償却不可
  • 居住用部分の費用:自分が住んでいる部分の費用は按分が必要
  • 資本的支出(大規模リフォーム等):全額を一括経費計上はできず、資産計上して償却する

よくある質問(FAQ)

Q. 物件の購入時にかかった仲介手数料は経費になりますか?

A. 購入時の仲介手数料は「取得費用」として物件価格に含めて資産計上し、減価償却を通じて経費化していきます。購入した年に一括で経費計上することはできません。

Q. 自分で修繕した場合の材料費は経費になりますか?

A. 修繕に使った材料費は経費として計上できます。ただし、自分の労働力(人件費)は経費にできません。領収書を必ず保管してください。

Q. 管理のために購入したパソコンは経費になりますか?

A. 不動産管理に使用している割合(按分比率)分のみ経費計上可能です。私用と兼用の場合は使用比率を合理的に設定してください。

まとめ:経費を正しく計上して節税を最大化する

  • 減価償却費・ローン利息・管理費が不動産投資の主要経費。これだけで年間数十万円の節税が可能
  • 元本返済・土地の費用・居住用部分は経費不可——混同しないよう注意
  • 領収書・レシートは全て保管し、税理士や会計ソフトを活用することをおすすめ
  • 青色申告を選択することで65万円の特別控除も利用可能

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