「不動産投資もしているけど、ふるさと納税ってどうなる?」——この疑問、意外と知らない方が多いです。
結論から言うと、不動産所得が赤字(損益通算している)場合、ふるさと納税の控除限度額が減ります。節税しようとした結果、ふるさと納税の恩恵が薄れるというケースがあるので注意が必要です。
Contents
ふるさと納税と不動産投資の基本的な関係
ふるさと納税の控除限度額の仕組み
ふるさと納税は、寄付した金額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除されます。控除できる上限(限度額)は「課税所得」に基づいて計算されます。
ポイント:課税所得が下がると限度額も下がる
不動産投資で損益通算を行い課税所得を圧縮すると、ふるさと納税の控除限度額も連動して下がります。節税効果を得ながらふるさと納税も最大限活用するには、両方のバランスを把握することが重要です。
具体例で確認する
年収700万円・給与所得550万円の場合
ケースA:不動産投資なし
課税所得:約360万円 → ふるさと納税限度額:約7万円
ケースB:不動産所得マイナス50万円(損益通算後)
課税所得:約310万円 → ふるさと納税限度額:約6万円(約1万円減少)
損益通算で節税した分だけ、ふるさと納税の枠が縮小します。「節税できた!」と喜んでいたのに、ふるさと納税の限度額が減っていた——という盲点に気づかないオーナーが多いです。
不動産投資でふるさと納税限度額が減るケース・減らないケース
限度額が減るケース(注意が必要)
- 不動産所得が赤字で、給与所得と損益通算している
- 減価償却費を多く計上して税務上の不動産所得を赤字にしている
- ローン利息・修繕費が多く、不動産所得がマイナスになっている
限度額が減らないケース
- 不動産所得が黒字(プラス)の場合:課税所得が増えるため、逆にふるさと納税限度額が増える
- 不動産所得がゼロに近い場合:影響が軽微
不動産投資家がふるさと納税を賢く活用するポイント
① 毎年10〜12月にシミュレーションする
その年の不動産所得の状況(修繕・空室・金利負担)によって、限度額が変わります。年末に確定申告の見通しを立ててから、ふるさと納税額を決めると過不足が出ません。
② ワンストップ特例と確定申告の選択に注意
不動産所得がある場合は確定申告が必要です。ワンストップ特例は使えないため、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申告してください。
③ 税理士への相談を年1回習慣化する
不動産所得・給与所得・ふるさと納税の3つを最適に組み合わせるには、税理士のサポートが最も効率的です。年間費用(5〜10万円程度)を上回る節税効果を得られるケースが多いです。
節税に関する詳しい内容はサラリーマンが不動産投資で節税する仕組み【2026年最新】も参考にしてください。
ふるさと納税×不動産投資の「お得な組み合わせ例」
不動産所得が黒字の場合はむしろふるさと納税の恩恵が大きくなります。たとえば:
- 賃料収入が増えて不動産所得がプラス30万円になった年:課税所得が増え、ふるさと納税限度額も増加
- 修繕費が大きかった年:不動産所得がマイナスになり課税所得が下がる→限度額を先に計算してから寄付額を決める
年によって不動産所得の増減があることを前提に、毎年シミュレーションするのが賢い使い方です。
よくある質問
Q. 不動産投資している場合のふるさと納税、おすすめのシミュレーターはありますか?
A. 総務省のふるさと納税ポータルやふるさとチョイスのシミュレーターが利用できますが、不動産所得がある場合は「給与所得のみ」の計算と異なります。正確な限度額は税理士か確定申告書を作成してから確認することをおすすめします。
Q. 不動産所得が赤字でもふるさと納税はできますか?
A. できます。ただし損益通算後の課税所得を基に限度額が計算されるため、限度額が小さくなります。寄付しすぎると自己負担2,000円を超えた部分の控除が受けられなくなるので注意してください。
Q. 不動産所得と給与所得の両方がある場合、ふるさと納税の確定申告はどうすればいいですか?
A. 不動産所得がある場合は確定申告が必要なので、その確定申告書に寄付金控除の欄を記載します。ワンストップ特例を選んでいた場合は取り消しになるため、必ず確定申告で処理してください。
まとめ
不動産投資×ふるさと納税は「組み合わせれば節税が2倍になる」ような単純な話ではありません。損益通算でふるさと納税限度額が下がる可能性があるという盲点を把握した上で、毎年10〜12月にシミュレーションしてから寄付額を決めることが重要です。
複雑な税務計算が不安な方は、まず無料の投資相談で「自分のケースでどうなるか」を確認するのが最善の一手です。
ふるさと納税×不動産投資の年収別シミュレーション
年収別のふるさと納税限度額の変化(不動産所得マイナス50万円・損益通算した場合)を試算します。
年収500万円:通常限度額約6万円 → 損益通算後約4.5万円(約1.5万円減少)
年収700万円:通常限度額約10万円 → 損益通算後約8.5万円(約1.5万円減少)
年収1,000万円:通常限度額約17万円 → 損益通算後約14万円(約3万円減少)
損益通算の節税効果(所得税+住民税)と、ふるさと納税限度額の減少を比較すると、ほとんどのケースで損益通算の節税効果の方が大きいため、損益通算をやめてふるさと納税枠を確保するよりも、損益通算を優先するのが合理的です。
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